浮気調査では、張り込みや尾行等から調査対象者の動きが明るみになります。
そして、パートナー(夫・妻)に浮気・不倫といった不貞行為の事実があった場合、そのことで損害(精神的・経済的)を受けたとして慰謝料を請求する権利持つことになります。
あなたが受けた損害に見合った慰謝料を受け取れるよう、重要なポイントはしっかり押さえておくことが肝心です。
慰謝料を請求するには
まず、「不貞行為」の定義について理解しておきましょう。
一般的に「浮気」「不倫」と言い表すことが多いですが、法律の上では「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と肉体的関係を持つこと」を指します。
夫、妻、のそれぞれがお互いに貞操義務を負っており、これに反すると民法では「貞操義務違反」とされます。
|肉体的な関係があるとされる行為の例|
性行為、または性交類似行為をしている
ラブホテルに数時間滞在した
相手方の家に泊っている
旅行で連日同じ部屋に宿泊した
たとえ「何度も二人きりで食事をしていた」「手を繋いでいた」といった疑わしい雰囲気があったとしても、それだけでは「不貞行為」には当てはまりません。
請求するために必要なこと
慰謝料を請求する前に、以下の要件を満たしていることを確認しましょう。
不貞行為によって「権利の侵害」を受けた
⇒婚姻関係の悪化など、精神的な苦痛や経済的な損害を受けている。相手側に「故意または過失」があった
⇒既婚者であることを知っていた、または知ることができる状況にあった。「時効」が成立していないこと
⇒「知った時から3年」または「不貞行為があった時から20年」を過ぎると請求する権利が消滅。
これらの要件を踏まえた上で、慰謝料を請求するには以下の情報が必要となります。
① 請求する相手の「氏名」および「住所」
② 不貞行為があったことの証拠
- 不貞行為に及んだことがわかるメールやSNSメッセージ
- ラブホテルの利用明細
- 浮気・不倫をしたことを認める音声録音
実際には、不倫相手を特定することや浮気の証拠集めといった作業を、ご自身だけで行うのはなかなか難しいことです。
自ら行動したために不貞行為の当事者達に警戒感を与えてしまった場合、一時的に接触の頻度を減らしたり、より一層隠れて浮気をするなど、証拠収集の難易度が高くなる恐れがあります。
そのため、興信所・探偵に調査を依頼して、察知されずに証拠を集めること、裁判でも通用する調査報告書を作成してもらうことで、慰謝料請求を有利に進めることができるようになります。
慰謝料の相場は?
おおよその相場としては、50~300万円の範囲内に収まることが大半です。
配偶者の不貞行為が婚姻関係にどの程度影響を与えたかで金額は上下し、「婚姻関係が破綻(離婚・別居)したか」が1つの大きなポイントとなります。
離婚・別居する場合 | 100万~300万円 |
---|---|
離婚・別居しない場合 | 50万円~150万円 |
「慰謝料」というのは損害賠償の一種ですので、受けた損害が大きいと認められれば、より高額になるケースもございます。
金額に影響するその他の要素
●婚姻期間
結婚生活が長いほど、配偶者が心に受ける傷は大きくなると判断され、慰謝料が高額になる傾向にあります。
●浮気・不倫をしていた期間、回数
長期間に渡って浮気をしていた場合や、複数回に渡って繰り返し浮気をしていた場合、慰謝料が高額になる傾向にあります。
●悪質性
複数の相手と不貞関係を持っている、発覚してもなお不貞行為を継続するなど、悪質性が高いと認められる場合、慰謝料が高額になる傾向にあります。
他には、夫婦関係の良し悪し、幼い子供の有無など、様々な要素が影響します。
気を付ける点としては、相手に対して過剰に高額な要求をしてしまうと失敗する可能性があることです。
気持ちが収まらないとしても、現実的な範囲の金額を検討しましょう。
慰謝料請求によくある質問
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婚約者、内縁関係の立場でも請求できますか?
あなたとパートナーが婚姻届けを提出していない、法的に正式な婚姻関係にない立場でも、「婚約者」「内縁関係の夫・妻(事実婚)」の立場であるという要件に当てはまれば請求することができます。
婚約は口約束でも成立しますが、相手側が否定する場合は結納や結婚式の準備を進めていたなどの客観的な事実をもって証明する必要はあります。
また、内縁関係(事実婚)の場合は、「お互いに婚姻の意思がある」と「結婚している夫婦と同様の共同生活を送っている」のどちらも当てはまっていることが要件となります。 -
パートナーの不貞が原因でうつ病になりました。治療費も請求できますか?
パートナーの浮気・不倫問題を原因としてうつ病を発症した場合に、その治療費や、やむを得ず休業したために収入が減少したといった損害も請求できる可能性があります。
医師の発行する診断書や治療に関する領収書、休業証明書などが必要となります。
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興信所・探偵の調査費用も請求できますか?
興信所・探偵へ調査を依頼した場合にかかった費用についても請求することはできます。
ただし、調査費用(全額、またはその一部)の請求が認められるかどうかはそれぞれの状況によります。
「不貞行為の事実を立証するためには、興信所・探偵に依頼することが必要不可欠であった」という、調査を行うに至った妥当性が考慮されます。
慰謝料請求のご不安もフォローします
慰謝料請求の詳しい方法については、信頼できる弁護士へご相談ください。
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