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ストーカー・嫌がらせ調査

「なぜ自分がこんな目に遭わなければならないのか…」

あなたの生活を脅かす、迷惑行為の決定的な証拠を掴みます。
ストーカー・嫌がらせ調査は帝国興信所にお任せください。

調査概要

ご相談内容に合わせて綿密な調査計画を立て、張り込み・尾行を主体とした調査により、決定的な証拠を入手します。
調査終了後、被害状況を詳細に記載した報告書をお渡しいたします。この報告書は、被害届を出す際に証拠としてご利用が可能です。
迷惑行為がエスカレートする前に、対策を講じることが重要です。

「ストーカー規制法」について

ストーカー行為等の危険から国民を守るために「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立、2000年(平成12年)11月24日から施行された法律です。
主に「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に関して警告や禁止命令等を出すことや警察本部長等による被害者への援助、「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を反復する「ストーカー行為」を処罰すること、を定めています。

本法成立以降は、ストーカー行為による深刻な事件を受けて、2013年(平成25年)に一部改正が成立(「電子メールを連続送信する行為」がつきまとい行為と見なされる)、さらに2016年(平成28年)に抜本的改正が成立しています。

2021年(令和3年)には見直し(「承諾なく位置情報を取得する行為」が規制対象となる)が行われ、ストーカー被害をなくすために改正が重ねられています。

  1. つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは

    特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、またはそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、特定の者、またはその配偶者や家族等に対して行う(1)~(10)の行為を「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」と規定しています。

    1. つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等

      つきまとい、待ち伏せ、進路の立ちふさがり、自宅、職場、学校その他、その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、または住居等に押し掛けたり、付近をみだりにうろつくこと。

    2. 監視していると告げる行為

      その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
      例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(告げる)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(知り得る状態に置く)ことをいいます。

    3. 面会・交際の要求

      面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
      例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁または贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

    4. 乱暴な言動

      著しく粗野または乱暴な言動をすること。
      例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすなどはこれにあたります。

    5. 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等

      電話をかけても何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、 ファクシミリ装置を用いて送信し、もしくは電子メールやSNSメッセージを送信すること。
      例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付ける、電子メールを送信してくることがこれにあたります。

    6. 汚物などの送付

      汚物、動物の死体その他の著しく不快、または嫌悪の情を与えるような物を送付する。また、その知り得る状態に置くこと。
      例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

    7. 名誉を傷つける

      その名誉を害する事項を告げ、またはその知り得る状態に置くこと。
      例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

    8. 性的羞恥心の侵害

      その性的羞恥心を害する事項を告げる、もしくはその知り得る状態に置き、またはその性的羞恥心を害する文章、写真その他の物を送付し、もしくはその知り得る状態に置くこと。
      例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

    9. GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為

      勝手にスマートフォンに位置情報共有アプリをインストールしたり、所持している物(バッグ、自動車など)にGPS機器等を取り付けたりして、位置情報を取得することをいいます。

    10. GPS機器等を取り付ける行為等

      承諾を得ずに、所持しているバッグや自動車といった物にGPS機器等(位置情報を記録する装置、送信する装置)を取り付ける行為のこと。

  2. ストーカー行為」とは

    同一の者に対し「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。ただし「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の(1)~(5)までの行為にあっては、身体の安全、住居等を平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害され不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限定されています。

※記載の内容は令和3年時点のものになります。

つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」への警告・禁止命令等について

ストーカー被害者は「警告を求める旨の申し出」をすることで、警視総監・都道府県警察本部長・警察署長から加害者へ「警告」を出してもらうことができます。
また、制度の見直しにより、緊急を要する場合には加害者への聴聞を挟まず「禁止命令等」を出してもらうことができるようになりました。

規制や罰則などの具体的な対応の詳細は、最寄りの警察署へご相談ください。

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調査事例

ストーカー・嫌がらせ調査 CASE1

CASE 1

依頼者は、一人暮らしの20代の女性である。前の職場で知り合った男性A(33歳)からのストーカー行為に悩まされていた。会社の先輩である男性Aに幾度となく食事に誘われ断りきれず、一度だけディナーを共にしたところメールや退勤時の待ち伏せ等が始まった。

結局、依頼者は会社に居続けることが怖くなり会社を辞め、新しい職場に就職した。しかし、執拗なストーカー行為は収まらず、自宅アパートへと帰宅する際に何度も尾行されていると話す。

最近では、嫌がらせもエスカレートしつつあり、帰宅直後のいたずら電話や部屋の中を覗き込む様な行為を確認し、自身が置かれている状況が怖くなり、何とか証拠を集め警察に相談したいと調査依頼となる。

依頼内容

ストーカー・嫌がらせ調査(ストーカー行為の確認)

調査

依頼者の話によると男性Aは依頼者の帰宅時間に合わせ駅で待ち伏せをしているとの話であったが、念のため退勤時間である19時から依頼者の勤務先より張り込みを開始した。依頼者自身は駅での待ち伏せと思い込んでいたが、実は新しい勤務先は既に知られており、勤務先から30mほど離れたコンビニエンスストアで待ち伏せをされていたのである。

その後男性Aは依頼者と距離を取りながら同じ電車に乗り、依頼者の最寄り駅まで尾行を続けた。しかしその日は、いたずら電話や覗き行為などはなく、依頼者の帰宅を見届けると帰って行った。

翌日は男性Aが現れることはなく、3日目の退勤時に再びその姿が確認された。前回同様、依頼者を自宅アパートまで尾行し、自宅周辺をうろつき始めたのである。その行動は、駅に向かうものでもなく、依頼者の自宅へ向かうものでもなかった。2時間ほど付近を周回した21時頃、付近に人目がなくなるのを確認した男性Aは携帯電話を手にしながら再び依頼者の自宅アパートに近づき、依頼者宅のポストに白い封筒を投函した。
調査員はその一連の行動を撮影し、男性Aが立ち去った後、依頼者立会いのもとポストの中身を確認した。

結果

投函されたのは、脅迫文書であった。また、投函の際に携帯電話を使用していた、まさにその時、無言電話が依頼者宅にかかっていた事実も判明した。依頼者は報告書面並びに撮影映像が収められたDVDを警察に提出、被害届を出すことができた。